知るLearn在宅ケアの知識

訪問看護の感染対策 ― 標準予防策と在宅ならではの注意点、BCPまで
訪問時の感染対策の土台は、感染しているかどうかにかかわらず、血液などの体液を感染性があるものとして扱う「標準予防策」です。在宅では、1人の看護師が何軒ものお宅を回るため、「利用者さんから利用者さんへ、職員を介して病原体を運ばない」ことが特に大切になります。事業所としても、感染症対策の委員会・指針・研修・訓練と、業務継続計画 (BCP) が運営の基準で求められています。
感染対策の3つの柱
厚生労働省の「介護現場における感染対策の手引き (第3版)」は、感染対策を次の3つの柱で整理しています。
- 病原体 (感染源) の排除
- 感染経路の遮断
- 宿主の抵抗力の向上
なかでも「感染経路の遮断」が最も重要な取り組みとされ、「持ち込まない」「持ち出さない」「拡げない」の3つへの配慮が必要だとしています。その基本になるのが、標準予防策と感染経路別の予防策です。
標準予防策の基本
手引きでは、標準予防策の例として、次の3つを守り、こまめに手洗いをすることが大切だとしています。
- 感染しているかどうかにかかわらず、血液等の体液 (汗を除く) は全て感染性があるものとみなし、必ず手袋を着用して触れる
- 目・鼻・口腔内などの粘膜は、必ず手袋を着用して触れる
- 傷や発疹などのある正常でない皮膚には、必ず手袋を着用して触れる
手袋を外したあとは手指衛生を行います。必要に応じて、ゴーグル、ガウン、マスクなども着用します。病棟で身につけてきた基本は、在宅でもそのまま土台になります。
在宅ならではの難しさ
病棟とちがい、訪問先には手洗い場や物品が十分にそろっているとは限りません。手引きには、訪問系サービスで意識したい点がいくつも書かれています。
利用者さんの間で運ばない
訪問系サービスでは、利用者さんから利用者さんへ、職員を介して病原体を持ち運ばないことが必要だとされています。職員が自分の家族にうつさないためにも、事業所を離れるときに手指衛生を行い、ケアで使った服を着替えるなど、感染経路を断つことに気をつけます。
持ち運べる消毒薬を常に持つ
自宅を訪問する際には、適宜手指消毒ができるよう、持ち運びのできる消毒薬を常備することが勧められています。一方で、炎天下の車内にアルコールの容器を置きっぱなしにすると、破裂や火災の危険があります。訪問中に車内へ置き忘れないよう注意が呼びかけられています。
汚染を広げない工夫
訪問系サービスでおむつを交換するときは、外したおむつをすぐにビニール袋に入れるなど、まわりの物品を汚染しないように動くことが示されています。持参したバッグや物品をどこに置くか、使ったものをどう持ち帰るかも、ステーションごとに決めておきたいところです。
消毒の基本も押さえておく
消毒薬の噴霧は効果が不確実で、吸い込むと有害なため行わないこととされています。また、ノロウイルスのように消毒への抵抗性が強い病原体には、アルコール消毒では十分な効果が得られず、次亜塩素酸ナトリウムなどを使う必要があります。
発熱している利用者さんへの対応
手引きの新型コロナウイルス感染症の項では、訪問系サービスで発熱者に対応する場合の留意点として、可能な限り担当職員を分けたり、最後に訪問したりする対応が挙げられています。サービス提供の前後の手洗い、マスクやエプロンの着用、必要時の手袋の着用、咳エチケットの徹底もあわせて示されています。
事業所としての義務 ― 委員会・指針・研修・訓練
介護保険の運営基準では、訪問看護事業所に次の措置が義務づけられています (訪問介護の規定を訪問看護に準用)。
- 感染症の予防とまん延防止の対策を検討する委員会をおおむね6か月に1回以上開き、結果を職員に周知する (テレビ電話装置等の活用も可)
- 感染症の予防とまん延防止のための指針を整える
- 職員に対し、感染症の予防とまん延防止のための研修と訓練を定期的に行う
手引きによると、これらは2021年度 (令和3年度) の介護報酬改定で、施設の種類にかかわらず全ての介護サービスに設けられ、3年間の経過措置期間を経て義務化されました。医療保険の運営基準でも、管理者が看護師等の清潔の保持と健康状態について必要な管理を行い、設備や備品を衛生的に管理するよう定めています。
業務継続計画 (BCP)
医療保険と介護保険のどちらの運営基準でも、感染症や災害が起きたときにサービスを続け、早く再開するための業務継続計画 (BCP) をつくることが求められています。看護師等への周知と、研修・訓練の定期的な実施、計画の定期的な見直しもあわせて定められています。
2024年度 (令和6年度) の介護報酬改定では、業務継続計画が未策定の事業所の基本報酬を減算する仕組みが新しく設けられました。2024年度改定時点で、訪問看護などの訪問系サービスは所定単位数の100分の1の減算で、2025年3月31日までは減算を適用しない経過措置がとられていました。報酬の仕組みは将来の改定で変わることがあります。
よくある質問
訪問で手袋を着けるのは、どんなときですか?
手引きでは、血液等の体液 (汗を除く)、粘膜、正常でない皮膚に触れるときは、必ず手袋を着けるとしています。手袋を外したあとは手指衛生を行います。
感染症の疑いがある利用者さんがいる日は、訪問の順番を変えますか?
手引きの新型コロナウイルス感染症の項では、発熱者に対応する場合に、可能な限り担当職員を分けたり、最後に訪問したりする対応が挙げられています。実際の運用は、ステーションの指針や管理者の判断によります。
入職後に感染対策の研修はありますか?
事業所は、感染症の予防とまん延防止のための研修と訓練を定期的に行うことが義務づけられています。頻度や内容は事業所ごとにちがうので、見学で聞いてみてください。
BCPは看護師にも関係がありますか?
あります。運営基準では、事業者が看護師等に業務継続計画を周知し、必要な研修と訓練を定期的に行うことが定められています。災害や感染症が起きたときの自分の動き方を知っておくことは、利用者さんを守ることにつながります。
まとめ
訪問看護の感染対策は、病棟で身につけた標準予防策を土台に、「運ばない」「持ち帰らない」ための工夫を重ねるものです。物品の扱いや発熱時のルール、研修の進め方はステーションによってちがいます。実際の様子を知りたい方は、見学の申し込みからお気軽にどうぞ。


